本校では、インフルエンザなどの学校保健法で指定された伝染病(法定伝染病)と診断された学生さんについては、学内での感染拡大を防止するため、下記のような対応を行っております。
学生・保護者の皆様は、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。
「インフルエンザにかかったら」
登校しないで、病院に行く
-
最寄の病院(持病がある人は、かかりつけの病院)に行ってください。
なお、新型インフルエンザが流行している場合は、病院に電話で連絡をとってから行ってください。
-
学校(チューター)に連絡してください。
登校すると、感染が拡大してしまいます。
インフルエンザでない、もしくは完治したことが確認されるまでは登校しないでください。
「完治したら」
療養期間は、医師の指示に従い、登校可能の指示を医師から受けて登校してください。
「欠席の取り扱い」
法定伝染病と診断された場合、公認欠席となります。登校時に、診療明細書等の医療機関を受診したことが分かるものの写しを特別欠席届と一緒にチューターに提出してください。