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電気工学科 - 資格について


  • 経済産業省「第二種電気工事士養成施設」指定校
  • 経済産業省「第二・三種電気主任技術者」認定校
  • 国土交通省「一・二級電気工事施工管理技術検定受験資格」認定校

取得する国家資格

電気は、国家資格が絶対必須!!

電気系は資格を取得すれば学歴は関係ありません。
技術を身につければ会社勤務も、若しくは独立も、定年後の独立も、いずれも可能です。

本校は、経済産業省の認定校・指定校であるため、卒業と同時に取得できる資格や就職後の必要な実務経験を積み申請することで取得できる資格があります。

第二種電気工事士
一般住宅の電気配線工事
が行えます。

第一種電気工事士
高圧受電設備の工事
が行えます。

第三種電気主任技術者
5万Vまでの受電設備の
電気保守業務に従事できます。

第二種電気主任技術者
17万Vまでの受電設備の
電気保守業務に従事できます。

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第一種電気工事士試験サイトへ第二種電気工事士試験サイトへ
電気工事の欠陥による災害の発生を防止するために、電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定められています。第一種電気工事士は一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500キロワット未満の需要設備に限る)の作業に従事することができます。 電気工事の欠陥による災害の発生を防止するために、電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定められています。第二種電気工事士は一般用電気工作物の作業に従事することができます。
第三種電気主任技術者試験サイトへ2級電気工事
施工管理技術検定試験サイトへ
電気保安の確保の観点から、事業用電気工作物(電気事業用及び自家用電気工作物)の設置者(所有者)には、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任しなくてはならないことが、電気事業法により義務付けられています。第三種電気主任技術者は、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力 5千キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。 電気工事施工管理技術検定は、電気工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術についての試験です。

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その他の目指せる主な資格

消防設備士甲種4類試験サイトへ危険物取扱者試験(乙種4類)試験サイトへ
劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が法律により義務づけられており、それらの工事、整備等を行うには、消防設備士の資格が必要です。消防設備士甲種4類は、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備工事、整備、点検を行うことができます。 一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、タンクローリー等の施設には、危険物を取り扱うために必ず危険物取扱者を置かなければいけません。危険物取扱者試験(乙種4類)は、ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類などの引火性液体を取り扱うことができます。
二級ボイラー技士試験サイトへ
ボイラーは、ボイラー技士の免許を受けた者でなければ、取り扱うことができません。二級ボイラー技士は一般に設置されている製造設備あるいは暖冷房、給湯用のエネルギー源としてのボイラーを取り扱います。

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